サービスに関する書面での苦情の申し立て方法と、当社の対応について。
書面での苦情は次のメールアドレスまで: animanaturasibenik@gmail.com または Poljana 1, 22000 Šibenik までお送りください。
本文書は、お客様の便宜のために提供する翻訳です。法的拘束力を有するのはクロアチア語版です。 Hrvatska verzija
お客様は、提供されたサービスについて、代理店ANIMA NATURA, obrt za turističke usluge, vl. Maja Šupuk(観光サービスを営む個人事業、事業主 Maja Šupuk)の営業所において、または郵便もしくは電子メールにより、サービスを利用した日から8日以内に、書面による苦情を申し立てる権利を有します。ANIMA NATURA, obrt za turističke usluge, vl. Maja Šupukは、苦情を受領してから遅くとも15日以内に、苦情に対して回答する義務を負います。ANIMA NATURA, obrt za turističke usluge, vl. Maja Šupukは、お客様の苦情に関する書面による記録を作成し、苦情を受領した日から少なくとも1年間保管する義務を負います。
旅行者は、不備および苦情について、まず現地においてサービス提供者(ホテル、アパートメント等、ツアーリーダー、旅行主催者の代表者、またはサービスの直接の実施者)に申し出なければなりません。苦情が現地で解決可能であるにもかかわらず、旅行者が現地で不備について申し出なかった場合には、旅行者は当該サービスに同意したものとみなされ、これにより、サービス料金の減額または損害の賠償を求める事後の苦情を申し立てる権利を失います。ANIMA NATURA, obrt za turističke usluge, vl. Maja Šupukは、旅行者が現地で申し立てた書面による苦情の写しを添付していない場合には、苦情を検討いたしません。申出の後もなお改善が見られない場合には、旅行者は、サービスが提供されなかったこと、または契約どおりの方法で提供されなかったことが分かる証明書を求めなければなりません。旅行者は、この証明書を書面による苦情に添付しなければなりません。旅行者は、旅行の終了後8日以内に、書面による苦情を、電子メールでメールアドレス animanaturasibenik@gmail.com 宛てに、もしくは住所 Poljana 1, ŠIBENIK 宛てに、または営業所に自ら出向き、代理店ANIMA NATURA, obrt za turističke usluge, vl. Maja Šupukの従業員に書面による苦情を手渡すことにより、申し立てる義務を負います。旅行者が当該期限の経過後に書面による苦情を申し立てた場合、ANIMA NATURA, obrt za turističke usluge, vl. Maja Šupukは、そのような苦情を考慮する義務を負いません。ANIMA NATURA, obrt za turističke usluge, vl. Maja Šupukは、苦情を受領してから14日以内に、苦情に対する書面による決定を下す義務を負いますが、情報収集のために、苦情に関する決定の期限をさらに14日間延長することができます。解決の手続が継続している間、すなわち苦情の申立て後、合計で最長14日間または28日間、旅行者は、他のいかなる者による仲介、UHPA(クロアチア旅行代理店協会)またはその他の機関による仲裁、ならびにメディアへの情報提供を、撤回不能な形で放棄します。同様に、この期間中、旅行者は訴えを提起する権利を放棄します。苦情に基づく補償の最高額は、苦情の対象となったサービス部分の金額を上限とし、すでに利用されたサービスおよびパッケージ旅行の全額を含めることはできません。旅行者およびANIMA NATURA, obrt za turističke usluge, vl. Maja Šupukは、紛争を合意により解決するよう努めるものとし、それができない場合には、シベニクの裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。準拠法はクロアチア法とします。観光サービス提供法によれば、旅行者は、消費者紛争の裁判外解決について定める法律に従い、消費者紛争の裁判外解決のための届出機関に対し、紛争解決の申立てを行うことができます。

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